2019-05-29 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
皇居周辺を含みます人家密集地域については、同条に基づく航空法施行規則の規定によりまして、最低安全高度は、航空機の周辺にある建築物の高さから三百メートルの高度とされております。
皇居周辺を含みます人家密集地域については、同条に基づく航空法施行規則の規定によりまして、最低安全高度は、航空機の周辺にある建築物の高さから三百メートルの高度とされております。
委員御指摘の航空法施行規則第百七十六条だと思いますが、これは、そもそも航空法の第七十九条の規定によって、航空機を空港等以外の場所で離着陸させる場合には、原則、国土交通大臣の許可が必要となるということなんですが、一方で、捜索救助のために航行を行う航空機は航空法第八十一条の二の規定により適用除外をされていると。
ただいま委員御指摘の航空法の第七十三条の二でございますが、資料にもございますように、航空法施行規則の規定と併せまして、積載物の安全性を含めて、航空機が航行に支障のないことなどを出発前に確認することが義務付けられております。
その上で申し上げれば、昨年三月五日に航空自衛隊が小牧基地において実施しました小牧基地オープンベース及び平成二十八年十一月六日に奈良基地において実施しました奈良基地開設六十周年記念行事におきましては、ブルーインパルスが展示飛行を実施した際、航空法施行規則第百九十七条の三により定義された曲技飛行に当たる宙返り、横転、反転、背面、きりもみ、あるいはヒップストールその他航空法九十一条に規定する国土交通大臣の
これらの行為による航空機の飛行に対する影響を未然に防止するために、今般、航空法施行規則の一部改正を行いまして、航空法第九十九条の二、これは航空機の飛行に影響する行為を規制する条項でございますが、この航空法第九十九条の二の規制対象となる行為を追加することにいたしました。
ただし、航空法施行規則百九十四条第二項において、容器又は包装が告示で定める安全に関する基準に適合しているなどとすればこれは除外されるということであります。 国交省に確認しますが、具体的にどういう基準でありますか。
航空法施行規則第百九十四条第二項においては、航空法第八十六条で輸送が禁止される物件から除外されるものが規定されております。
伺えば、それぞれの国交省が持っておられる規則、政省令、書き込んでいって、航空法ですから航空法に定めてあって、最終的には航空法施行規則、昭和二十七年規定のものが今も生きていて、灯器は、つまり明かりの器械は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置と、これだけなんです。
、こうなっておりまして、そして、これを受けて航空法施行規則百六十四条の十四で、法第七十三条の二の規定により機長が確認しなければならない事項として、国土交通大臣が提供する情報、航空情報と明示されております。二十六日に航空局長が、民間航空会社、定期航空協会長あてに発信した飛行計画の提出の取りやめについてという文書におきましては、航空法との関連が一切示されておりません。
これまで、ドクターヘリが十分災害のときに対応できるように、航空法施行規則第百七十六条の見直しを厚労省、国土交通省で検討していただいて、何か最近それがまとまってきたというお話ですので、これちょっと、ここだけ聞かせていただいて、質問を終わらさせていただきたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) この航空法施行規則百七十六条でありますけれども、これ、要は消防機関から依頼がないと離着陸できないということでございまして、せっかく機動力がある、機動性のあるドクターヘリであっても、救急車が着いて、ここで必要だと言わないとなかなか降りれないという、何のために飛んでいくんだという問題がございまして、もう委員も御承知のとおり、じゃ、もう一緒にドクターヘリが飛んで救急車が来るのを上空
この課題での最後に、東日本大震災時にドクターヘリが活躍されたわけでございますけれども、その検証を踏まえまして、改めて改正が必要と日本航空医療学会などから要望をいただいております航空法施行規則第百七十六条の見直しの検討状況につきまして、田村厚生労働大臣並びに梶山国土交通副大臣にお伺いをしたいと思います。
政府の見解ではMV22オスプレイにはオートローテーション機能があるということですが、民間のヘリの場合は航空法第十一条に規定された有効な耐空証明が必要で、航空法施行規則、省令で、「回転翼航空機は、全発動機が不作動である状態で、自動回転飛行により安全に進入し及び着陸することができるものでなければならない。」と想定されているオートローテーション機能がなければなりません。
民間のヘリコプター、回転翼航空機につきましては、国際民間航空条約の附属書の国際標準を踏まえまして、耐空証明の安全基準の一つとして、航空法施行規則の規定により、先生御指摘のとおり、全発動機が不作動である状態で、自動回転飛行、いわゆるオートローテーションにより安全に進入し及び着陸することができるものであることを求めております。
しかしながら、災害時におけるドクターヘリの出動の根拠をより明確にすると、また、より機動性のある活動ができるようにすると、こういう観点から、御指摘の航空法施行規則百七十六条の扱いにつきまして、どのように対応していくべきかということについて検討を進めているところでございます。
私も昨年の十月六日の東日本大震災復興特別委員会でこの問題を取り上げまして、大震災時などの緊急時には、ドクターヘリが人命救助のために、消防機関等からの依頼、通報を待つことなく迅速に出動できるように、航空法施行規則第百七十六条を改正し、消防防災ヘリなどと同様に必要に応じて空港以外の場所でも離着陸できるように改正すべきと主張をしました。
私ども国土交通省といたしましては、その検討結果を踏まえて、先生御指摘の航空法施行規則第百七十六条、さらには関連する通達等について必要な措置を速やかに講じてまいりたいと考えております。
その結果を踏まえまして、御指摘の航空法施行規則第百七十六条の在り方について、航空法を所管している国交省とも相談をしながら、より良い方向にできるよう検討を進めていきたいと思っております。
今回、被災地以外の基地から出動したドクターヘリは、厚生労働省のDMAT事務局の要請にこたえたものですけれども、参考資料に示しましたとおり、航空法や航空法施行規則では、ドクターヘリは消防機関等からの依頼、通報に基づかないと飛行場以外の場所において離着陸できないことになっております。
○渡辺孝男君 災害時に救急医療等でドクターヘリも活躍したわけでありますけれども、航空法施行規則というものがありまして、なかなか着陸が独自でできないというようなこともありまして、この件、質問する予定でありましたが、次回に回したいと思います。 ありがとうございました。
二〇〇四年三月に長野県で報道ヘリが送電線に接触、墜落した死亡事故を受けて、国土交通省は送電線等の航空障害標識のあり方に関する検討会を立ち上げ、四回の議論を経てまとめられた報告を踏まえて、山間部や海上などの送電線では両端の鉄塔に航空障害灯を設置するか、あるいは送電線に標示物の設置を義務付けるよう航空法施行規則を改めています。
それを認定するに当たりまして、航空法施行規則三十五条で認定の基準を定めておりますが、必要な施設を有していること、組織の権限や責任分担が明確になっていること、能力を有する人員が適切に配置されていること、作業の実施方法が適切に定められていること、教育訓練、部品管理、作業記録管理、内部監査などの品質管理制度が適切であること等を書類検査及び実地検査により確認し、当該事業場の業務の能力を認定しております。
国土交通省航空局長おいでかと思いますが、航空法施行規則の百七十四条一号のイはどのように規制をしていますか。
航空法施行規則第百七十四条第一号イの規定は、人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、最低安全高度は、当該航空機を中心として水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度以下の高度までは飛行してはならないという規定でございます。
それについては、厚生労働省が主体になって進めておられるものと理解しておりますけれども、国土交通省におきましても、その導入が円滑に進むように平成十二年に航空法施行規則を改正し、飛行場以外の場所においても緊急時において離着陸の許可なく飛行できるように措置をしております。
これは航空法施行規則三十七条の規定によって、認定の有効期間は二年。二年間でまた整備会社は申請をしてチェックしなきゃいけない。 そこで、このチェックがどういうふうになっているのかなと僕は気がかりなんですよ。
しかしながら、航空法施行規則等により定められた包装方法等に関する安全基準を満たす場合には運べるということでございます。この基準は、基本的には国際民間航空条約附属書に準拠して定められております。